課税仕入れの計上漏れに係る更正の請求の可否

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は一括比例配分方式により仕入税額控除の計算を行っています。数年前に企業年金の形態を基金型から規約型に変更しました。基金型企業年金とは異なり規約型企業年金の場合、企業年金の資産から支払われる手数料は、会社と保険会社や信託銀行との直接契約に基づくため、会社側で仕入税額控除を適用することが可能ですが、この点を失念していました。
具体的な仕訳は以下の通りです(〇〇信託銀行からの資料に基づきます。)

(仮払消費税) XXX / (雑収入) XXX

 資料はすでに整っているものの、帳簿への記載が行われていない状態です。これに対して更正の請求を行うことは可能でしょうか。
 仕入税額控除の要件である帳簿の記載について、記載を失念した場合には、翌期以降の記載でよいのか、本体の帳簿ではなく別の帳簿(例えば、企業年金の帳簿や信託財産の帳簿)に記載があればよいのか、この点についてもご教示いただけますと幸いです。

A
(専門家の見解全文 文字数:1326文字)

 確定給付企業年金(DB)は、「基金型」と「規約型」の………

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