【リース期間:延長オプション】普通借家の自動更新におけるリース期間設定・見直しの実務対応は?

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 リース期間の決定にあたり、延長オプション等の行使は経済的インセンティブをもとに「合理的に確実か」を判断していくとされています。「普通借家契約」(通知のない限り自動延長)のオフィスにつきまして、
① リース期間(終了日)の判断方法を教えてください。
② リース期間の開始日はいつからと考えればよろしいでしょうか。
③ 「リースの契約条件の変更を伴わないリース負債の見直し」としてリース期間の見直しは、どのタイミングで行うことが実務上、一般的になりそうでしょうか。重要な事象が生じていないため、見直さないのでしょうか。
・パターンA:毎年、リース期間を見直し(1年延長)、使用権資産・リース負債の変動があまりないようにする。
・パターンB: 当初設定したリース期間の終了日を迎えた時点で、再度リース期間を設定する(この場合、使用権資産とリース負債が増減する)。
・パターンC: 当初設定したリース期間の終了日を迎えた時点で、リース期間を見直さず、短期リース(再リース)として取り扱う。
④ 「定期借家契約」(満了後、再契約)の場合、上記①~③の考え方は変わってきますか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1409文字)

【井上】ご質問は、「普通借家契約」(通知のない限り自動………

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