少額リースほか
①契約書がない取引について:物流子会社と30年以上前から行っている取引があります。本件については、根拠とする契約は包括的な基本契約のみとなっております。そのような場合には契約期間は存在しないので、リース期間を見積もって300万基準を適用するという理解で良いでしょうか?
②A:契約期間の定めのない賃借契約や、B:什器のレンタル等、実務上最初から期間を定めないリースに対して少額リースの判定を行おうとした場合、契約期間がないことになり、判定ができないという結論になるのか?また、Bについては、そもそも変動リースに該当する為リースに該当しない(負債の定義を満たさない為リース負債の計上が不要)という整理が可能でしょうか?
③物流業務で使用するパレットをレンタルしております。1枚あたりのレンタル料は数十円、数百円/月で大量にレンタルしており頻繁に枚数が変動します。当該レンタルについて1枚あたりで捉え少額リースとして扱う予定です。このような考え方であっておりますでしょうか。
④現在は少額リースに関する簡便的な処理を適用させていないのですが、新リース会計基準を機に適用させることは可能でしょうか?
⑤新リース会計基準の適用により、借手は使用権資産の計上となるかと思われますが、貸手はどのような処理になるのでしょうか?
【井上】本件は、少額リースを中心に、契約………
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