【借上げ社宅 ①】サブリースのFO判定
①当社では借上げ社宅について不動産業者との契約は当社が実施しており、従業員との間では社宅管理規程に基づいて負担額を決定して(従業員と契約はない場合)おります。監査法人からは不動産業者との契約に基づき全額当社でオンバランスしたうえで従業員へ転貸しているとみなすべきと指摘を受けています。上記を前提にですが、従業員に転貸しているとみなす場合、当該取引はサブリースに該当すると理解しています。このとき経済的耐用年数基準は、適用指針91項によると「サブリースにおける貸手のリース期間が、ヘッドリースにおける残りの借手のリース期間の概ね75%以上であること」となっており、現時点の想定では借手と貸手のリース期間が同一のため、ファイナンス・リース要件を満たす可能性が高いと判断しております。一方で91項では「ただし、上記(1)の判定結果が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除く。」と記載があり、また「サブリースにおける貸手のリース料の現在価値が、独立第三者間取引における使用権資産のリース料(前項(2)参照)の概ね90パーセント以上であること」及び90項(2)によると「当該使用権資産に係るサブリースのリース開始日に現金で全額が支払われるものと仮定した場合のリース料。このとき、当該リース料は、サブリースを実行するために必要な知識を持つ自発的な独立第三者の当事者が行うと想定した場合のリース料とする。また、当該リース料の算定にあたっては、サブリースがヘッドリースのリース期間の残存期間にわたって行われるものと仮定する。当該リース料は、以下において「独立第三者間取引における使用権資産のリース料」という。」とあります。
→「90%を大きく下回る」というのはどれくらいの水準を想定すればよいでしょうか。例えば70%だと大きく下回り、ファイナンス・リースに該当しないという解釈は成り立ちますか。ご意見をいただけますと幸いです。
②借上げ社宅を従業員へ貸与する場合(サブリース)の取扱いについて
適用指針91項では、「サブリースにおける貸手のリース料の現在価値が、独立第三者間取引における使用権資産のリース料の概ね90%以上」である場合、サブリースはファイナンス・リースになるとされていますが、借上社宅は非常に安価な金額で従業員に貸与するため、基本的にオペレーティング・リースに判定されると考えてよいでしょうか。
【井上】本件は、借上………
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