【少額リースの基準金額】 財務諸表に対して重要性がない場合の取扱い

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

リース総額が総資産の1%未満であり事業規模に対して重要性がない場合、300万円以上でも少額リース扱いまたはリース負債を割引前ベースで測定することは可能か?

(参考:IFRS16号リースBC86項)
重要性のガイダンスをIFRS 第16号に含めないというこの決定を行う際に、IASBは、IFRS 第16号の認識及び測定の要求事項を適用することの影響が財務諸表に対して重要性がない場合には、借手は当該要求事項の適用を要求されないことに留意した。同様に、借手のリース活動が財務諸表に対して重要性があるが、リース負債を割引ベースで測定することの影響に重要性がない場合には、借手はリース負債を割引ベースで測定することを要求されず、その代わりに、例えば、リース負債を割引前のベースで測定できることになる。
A
(専門家の見解全文 文字数:653文字)

【井上】ご質問は、財務諸表に対して重要性………

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