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【リースの定義:共用スペースのリースの該当性】不動産の賃貸・転貸取引において専用部分のみをリース範囲とする解釈は妥当か
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
当社所有不動産および賃借不動産において第三者に賃貸または転貸している拠点があります。専用部分については資産も特定され指図権も賃借人サイドにあると考えております。しかし共用部分については共用利用のため、例えば賃料は50%相当の面積に対しいただくなど、賃借人の資産が特定されているとは言い難く、また共用部分の管理責任は当社にあります。以上から、賃借人における新リースの範囲は専用部分のみと解釈していますが好いでしょうか?
(専門家の見解全文 文字数:580文字)
【井上】不動産の賃貸………
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