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スキャナ保存における伝票は、訂正前と後でバージョン管理が必要か?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
令和3年度電帳法改正により、タイムスタンプ付与の代わりとして、訂正又は削除の確認ができるクラウドによる保存が認められることとなりました。
当社では、取引先から紙で受領した請求書を複合機でスキャナ保存し、経費処理システムに取り込んでいます。この際、入力項目のミス等で、一度作成した電子伝票を中止し、再度新たな電子伝票を回付してやり直しする場合があります。履歴として元の伝票は残りますが、新旧の電子伝票でバージョンでの紐付がありません。
このような場合でも、訂正・削除履歴が残るクラウド保存として認められるのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1178文字)
【持木】例えば、請求書を一………
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