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振替伝票に取引先情報がなくとも、電帳法の保存要件を充たすか?
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
令和3年度税制改正後の検索要件における条件設定項目には、「取引年月日」、「取引金額」、「取引先」の3つがあります。
例えば、保守費の前払いを行う場合、前払い時では、出金伝票で取引先情報を持たせることができます。しかし、保守費への振替時、当社システムでは、振替伝票に取引先情報を持たせることができません。
振替伝票の起票根拠である証憑(書面の請求書)をスキャナ保存する必要はあるのでしょうか。
なお、仮にスキャナ保存(又は電子データとして受領しデータ保存)したとして、当該取引先名で検索すると、いつ支払ったという履歴は出ます。ただ、「いつ、どの勘定科目で支払った」という履歴は出てきません。
このような状態で検索要件を充たすと言えるでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:852文字)
【持木】 当質疑を見る限り………
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