課税仕入れの部門別による区分方法とその合理性について

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 当社は複数の事業を行っており、事業以外にも収入があり、必要な組織も設けています。

(1)事業部門(物品販売)

●事業の売上は消費税の課税対象です。

●部門別の試算表上は非課税売上がありますが、これは各事業部門が所管する子会社への貸付金利息収入です。ファイナンス業務は実際には間接部門が担当しており、部門別損益を把握するため(連結決算業務上、セグメント別管理が必要)に各事業部門に計上しているものです。

(2)不動産担当部署(遊休資産の売却、遊休資産活用による賃料収入)

●収入は消費税課税、非課税が混在しています。

(3)財務業務領域

●収入は、有価証券の売却、利息収入等の非課税売上です。

(4)間接部門(経理、総務など)

●売上はありません。

【問題点】

 会計システムから上記の部門等ごとに消費税帳票が出力されますので、当該帳票をもとに、個別対応方式の計算を実施することを想定しています。課税仕入税額を以下のように集計して、個別対応方式を適用することは可能でしょうか(消基通11-2-18との整合性は)。

※1.伝票入力にあたって、課税・非課税・共通の入力欄はありません。

※2.消費税帳票処理について、システム上で1枚1枚伝票データを見て消費税帳票が出来る仕組みです。

【消費税帳票上の課税仕入税額の区分・集計方法】

●事業部門・・・全額「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として処理する。帳票上は非課税売上が出ているものの、部門毎損益の把握のために付け替えたものである。

●不動産担当部署・・・・課税・その他に共通して要するものとして、課税売上割合で按分する。

●財務業務領域・・・・非課税売上に要する課税仕入として、仕入税額控除の対象としない。

●間接部門・・・・課税・その他に共通して要するものとして、課税売上割合で按分する。

A
(専門家の見解全文 文字数:3599文字)

【和氣】 この会社は(1)から(4)の部………

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