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消費税の課税取引の範囲について
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
消費税基本通達11-2-18(個別対応方式の適用方法)について、個別対応方式を採用する場合には、課税仕入れ等について「課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない」ことが示されています。
よって、個別対応方式を採用する場合には、課税取引にのみ関連する取引を区分しなければならないと考えていますが、その場合、基本的に下記の様な認識は正しいでしょうか。留意点などありましたら、ご教示下さい。
【課税取引】
メーカーでは「製品の製造、販売、特許、開発、拡販、試験研究、その他類似行為」と考えていますが、いかがでしょうか。
【課税取引を行う者】
製造に携わる方、営業・販売に従事する方と考えていますが、その他には、どの辺りまでが含まれるとお考えでしょうか(例:研究開発センター、営業支援部、グローバル推進部、工場経営をサポートする事務部門ほか)。
(専門家の見解全文 文字数:2223文字)
【参加者】 「課税取引」というところが気………
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