?このページについて
有価証券の取得に要した費用の仕入区分
※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
(1)有価証券を取得する際に、デューデリジェンス費用やアドバイザリーフィー等を有価証券の取得価額に含めることがありますが、こうした費用に係る消費税は「非課税売上に対応する仕入税額」として全額が控除不可という理解でよいでしょうか。また、これらの付随費用を取得価額に含めず、当期の費用として処理した場合には、「共通費用」として区分しようと考えていますが、問題ないでしょうか。
(当社では、有価証券を取得するという機関決定があった後に支出した付随費用は取得価額に含め、機関決定前に支出した費用については当期の費用として処理しています。)
(2)上記の付随費用を取得価額に含めるケースにおける仕入税額は、それを支出した課税期間において、控除不可となるのか、それとも、当該有価証券を売却した時に、過去に控除した仕入税額を控除できないものとして処理し直すのでしょうか。
(専門家の見解全文 文字数:1709文字)
【齋藤】 デューデリやアドバイザリーフィ………
- 「質疑応答集」・「企業懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは企業懇話会 会員限定コンテンツ「質疑応答集」に収録されています
「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「企業懇話会」会員になると、本事例だけでなく2,000件以上の経理実務を巡る実用的な事例が読み放題!
詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。