借上社宅斡旋のために支払う仲介手数料の仕入れ区分

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 住宅の貸付けが非課税取引に該当する為、当該費用をその他の資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにしなければならないのでしょうか。

 借上社宅に対する社員負担分を非課税売上とすることは、理解できます。但し、社員が負担する賃料は、会社が負担するそれに比して著しく低いです。それにも関わらず、斡旋手数料を全額非課税対応とすることがどうしても腑に落ちません(原則としては、斡旋手数料のうち社員負担分に対応する部分のみが該当するのではないかと思われますが、ただし、とても按分できるものではないと考えます)。

 また、製品生産に従事する従業員の通常経費は、製造原価算入なので、課税資産の譲渡等のみとなるものの、この斡旋手数料だけが全額非課税対応となるとすると、また理解しづらいことです。

 通常の経費同様に、生産活動に親和性の高いセクションに従事するものを課税資産の譲渡等にのみ、会社全般の維持、管理、経営に係る費用を共通対応という方針に沿って、この斡旋手数料も区分してはいけないのでしょうか。

A
(専門家の見解全文 文字数:1446文字)

【和氣】 これは、借上社宅で、一般的には………

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