土地購入のための鑑定費用の仕入区分

※ 質疑応答の内容は公開日時点の情報に基づくものです
Q

 土地の譲渡は非課税売上となり、土地の購入は非課税仕入れ(という用語はないが)に該当しますが、その場合でも下記のように用途によって判断することになるのでしょうか。用途によって判断するとすれば、先行取得のように用途が未定の場合はどうなるのでしょうか。

①土地の譲渡のための購入→非課税売上のみに対応する課税仕入れ

②工場用土地の購入→課税売上のみに対応する課税仕入れ

③事務所用土地の購入→共通対応課税仕入れ

A
(専門家の見解全文 文字数:723文字)

【和氣】 土地の購入のための鑑定費用です………

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