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国際税務の相談室★外国子会社合算税制 合算課税により法人税額が減少する事例

 税理士 橋本 秀法

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当社(内国法人)はペーパー・カンパニーY社(外国法人)の株式を保有しております。Y社は法人税率が25%の国に設立した法人であり,これまでは,租税特別措置法第66条の6(この税制を「外国子会社合算税制」といい,この税制に係る課税を「合算課税」といいます。)の規定による合算課税はありませんでした。 しかし,平成29年の税制改正やY社が直近の事業年度から黒字になったことなどから,同社について合算課税が必要になるのではないかとか,Y社の事業実態(事務所の設置や事業の管理,支配及び運営)を変更してペーパー・カンパニーを脱するべきかなどの検討をしておりましたところ,当社の税務担当から,当社の場合,合算課...