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国際税務の相談室★PE・外国税額控除 駐在員事務所のPE課税と外国税額控除

東京富士大学 客員教授/税理士 伴 忠彦

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当社(メーカー)は東南アジアのX国(日本との租税条約あり)に2年前から駐在員事務所を有し,本社から派遣の駐在員2名と,現地採用事務員3名を置いています。将来的にX国に製造拠点を持つことも視野に入れ,事務所においては,X国及び周辺国における市場調査,事業環境の調査,他社の動向に関する情報収集を業務としています。この駐在員事務所について,X国税務当局から,恒久的施設(以下「PE」といいます)に該当するため法人税申告が必要であると告げられました。その後,調査担当者が事務所の費用総額を調査し,費用に一定の利益率を適用して算出した税額について,決定処分を受けました。PEに該当する理由を尋ねても,当局の...