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国際税務の相談室☆投資所得課税 外国の金融機関を通じて行う資産運用所得の申告

デロイトトーマツ税理士法人 GESシニアアドバイザー・税理士 飯塚 信吾

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Q

私は日本の居住者で,外国の金融機関を通じて外国の株式や債券,投資信託などに投資を行っていましたが,税務署からこれらの投資から生じる運用所得について申告漏れがあるとの指摘を受けました。さらに,このような資産の運用所得に関する課税方法は,国内の金融機関を通じて投資を行う場合と異なり,その運用所得について日本の所得税が源泉徴収されず,他の所得と合算して申告する必要があるため,最高45.945%(所得税及び復興特別所得税)の税率で課税されると聞きましたが,これは正しいでしょうか?

また,外国の金融機関を通じて投資を行う際に注意すべき点などについてアドバイスがあればお願いします。

A

国外の金融機関から支払われる利子・配当などに対しては,所得税の源泉徴収が行われず,確定申告の対象とする必要がありますが,必ずしも総合課税の対象となるわけではなく,投資対象が特定公社債に該当する場合の利子など分離課税の対象と...