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[全文公開] domestic news 令和4年度税制改正の改正法・政省令が公布

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令和4年度税制改正法案「所得税法等の一部を改正する法律案」が、3月22日に参議院本会議で可決・成立した。同法案は、3月31日に政省令とともに公布された。

令和4年度税制改正では、「金融商品取引法に規定する市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得は、所得税法及び法人税法に規定する国内源泉所得である「国内資産の運用・保有所得」に含まれないことを法令上明確化する。」こととされた。

この点、「所得税法施行令の一部を改正する政令」(3月31日付官報、号外特第37号P.130)において、「第283条第1項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子」、「金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第22項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得」については、法第161条第1項第2号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする、ことが明らかにされている。また、「法人税法施行令等の一部を改正する政令」においても同様の整備が行われている(号外特第37号P.137)。