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[全文公開] 編集室だより

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◆本誌でもさまざまな記事でお伝えしているとおり、OECDでは経済のデジタル化に対応する国際課税の枠組み「第1の柱・第2の柱」について検討を進めてきました。いわゆる「BEPS2.0」とも言われるこれらの新しい考え方については、最終的に日本をはじめ各国の国内税法にどのように規定されていくのかも含め、制度設計や実務対応、実際にどのような点に企業への影響が出てくるのかなどについて、少しずつ関心が高まってきています。今月号からスタートする新シリーズ「BEPS2.0の実施により日本企業が直面する新たな世界」では、これらの新制度が日本企業の税務実務に与える影響を考察していきます。 第1回目 では、新制度が導入されるそもそもの背景や、今後、考えられる企業への影響や対応について解説していますので、ぜひ、ご一読下さい。(A.K)

◆令和4年度税制改正では、「子会社株式簿価減額特例」の適用除外措置(中間配当・期中配当の取扱い)、適用回避防止措置の一部見直しが行われています。本制度は令和2年度改正で導入されていますが、思わぬところで対象範囲に入ってしまったというケースもあるようです。今回の改正項目は、令和2年4月1日以後開始事業年度において受ける対象配当等の額から適用されることから、過年度分も改めて検討を行うべきケースがあります。今号掲載の「 令和4年度税制改正による子会社株式簿価減額特例の概要と実務対応のポイント 」では、改正内容の概要などについて解説をしています。(A.K)

本誌6月号(12頁) でお伝えしたとおり、最高裁判所は4月21日、同族会社等の行為又は計算の否認( 法人税法132条 1項)の適用の是非をめぐって争われていた事件で、国側の上告を棄却しました。このいわゆる「ユニバーサルミュージック事件」のニュースについては、すでに週刊「税務通信」3702号(5月9日)でお届けしているところですが、本誌では、東京地裁判決(2019年 1112 月号)、東京高裁判決(2020年 1011 月号)に続き、西村あさひ法律事務所の太田弁護士と増田弁護士に詳しく解説していただきました。(S.N)

◇次号(2022年8月号)

令和4年度税制改正における国際課税関係の改正について

※変更となる場合があります。