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Worldwide Tax Summarys CFC規定 ― 設立の自由(freedom of establishment)に関してのみ検討が必要と判示(フランス)

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PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問
岡田 至康 監修

フランス法人が保有するモーリシャス法人が、株式売却によるキャピタルゲインを認識した。フランス税務当局は、フランスのCFC規定により、本キャピタルゲインがフランスで課税対象になるとした。納税者は、フランスのCFC規定は、資本移動の自由(free movement of capital)に違反すると主張した。フランスのCFC規定は、フランスの納税者が金銭的権利(financial rights)の50%超を保有している場合に適用されるが、それでは必ずしも外国事業体を支配していることにはならない(たとえば、無議決権優先株)として、資本移動の自由が...