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Worldwide Tax Summary オランダ 最高裁判決 -資本参加免税に係る為替差損益の取扱い

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PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問
岡田 至康 監修

最高裁判所は、2023年11月3日付の判決で、以下の判断を示した。

配当に係る債権は、法人(スイス子会社)の機関が配当決議を行った時点で発生するため、その時点で、親法人(オランダ中間会社)は、当該配当債権を評価し、税務上の貸借対照表に資産として計上しなければならない(評価はその時点での公正価値で行う)(注1、注2)。資本参加免税が適用される場合、...