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[全文公開] domestic news 日・イタリア社会保障協定が4月1日に発効

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外務省厚生労働省 は1月12日、「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」の効力発生の為の外交上の公文交換が行われたことを公表した。これにより、同協定は本年4月1日に効力を生じることになる。同協定の発効によって、現在、それぞれの相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には両国で年金制度への加入が義務付けられているため、保険料の二重払いの問題が生じていることについて、同協定の発効後は、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればよいことになる(なお、日・イタリア社会保障協定においては、年金加入期間の通算規定は含まれていない)。

なお、 1月17日の官報(号外第11号) において、同協定の内容を見ることができる。