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国際税務の相談室☆国内源泉所得・源泉徴収・消費税 外国法人に支払う人的役務提供事業の対価に係る課税

東京富士大学 客員教授・税理士 伴 忠彦

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内国法人のA社は、X国(日本との間でOECDモデル条約に準じた内容の租税条約を締結している)に所在する外国法人B社と契約を結び、日本国内でB社から人的役務の提供を受けることにしています。この人的役務は、経営管理等の専門的知識を活用して行うもの(法令179三、所令282三に定める事業に該当するもの)です。B社からは、「役務は日本事務所のスタッフが提供する」という条件を示されていますが、その日本事務所がどのような組織かは、A社では確認していません。A社が支払う対価は、X国所在のB社から請求を受けて、X国の金融機関にあるB社口座に送金することになっています。【質問】 B社の日本事務所が役務を提供す...