※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
一目でわかる中国☆国際税務教室 Vol.224 本社監査役/内部監査人が押さえておくべき中国会社法の変更点
上海ユナイテッドアチーブメント コンサルティング 代表 公認会計士・税理士 鈴木 康伸
( 90頁)
昨年末に改定され本年7月1日から施行される改定中国会社法 1 (以下「新法」)は、中国法人のコーポレートガバナンスにも関連する法規であり、中国法人の監事(日本の監査役に相当)のみならず、本社の監査役や内部監査人も押さえておくべき内容が含まれる。コーポレートガバナンス(安全性)からと経営実務(効率性)からの両面から本改定を考えてみよう。
■従業員代表の董事任命に関して(新法68条)
◆誰を選ぶか
従業員300人以上の有限責任会社では、監事会を設置してそこに従業員代表が任命されている会社を除き、董事会構成員の内に従業員代表を置くこと、と規定された2。当該代表は従業員代表大会などの民主的な選挙を経て任命された...