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米国税務最新動向 IRS:M&A成功報酬に関する選択手続の遅延救済措置を取引当事者以外に認める

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アーンスト・アンド・ヤングLLP
パートナー 野本 誠

IRSは、M&A成功報酬に関する選択手続の遅延救済措置を取引当事者以外の者に認めるルーリングを公表しました(PLR 202410009)。

M&Aアドバイザーに対する成功報酬については、手続細則2011-29により、30%部分のみを取引実行費用として資産計上し、残りの70%の損金算入を選択できるセーフハーバー規定が設けられています。このセーフハーバ...