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[全文公開] domestic news 国税庁 GM課税の「特定多国籍企業グループ等報告事項等」の様式・記載要領を公表

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国税庁は6月28日、 グローバル・ミニマム課税に関する様式等として、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」を公表 した。

令和5年度税制改正で導入された各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(グローバル・ミニマム課税のIIR)では、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度の創設」も行われており、その報告事項等を作成する際の参考として記載項目・記載要領が公表されている。なお、この特定多国籍企業グループ等報告事項等は、グローバル・ミニマム課税に係る税額が発生しなかったとしても、提出が求められることになる。(最も早い提出時期は2026年9月末まで(2025年3月末の翌日から初年度は1年6月以内)に提出することになる(確定申告と同様のスケジュール)。)また、特定多国籍企業グループ等報告事項等は、英語で提供する必要がある( 法規68 ④)。

この特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供する際は、国際的合意により、国際的に統一された形式とすることが求められており、今回、国税庁が公表した記載項目では、2023年の7月にOECDが公表した「GloBE Information Return(GIR(情報申告書))」の記載項目(データポイント)に和訳を付す形で、その内容が示されている。

特定多国籍企業グループ等報告事項等では、多岐に亘る記載項目が設けられているが、その内容を大きく分けると、「1 特定多国籍企業グループ等に関する事項(MNE Group Information)」、「2 所在地国別のセーフ・ハーバー及び適用免除等に関する事項(Jurisdictional Safe Harbours and Exclusions)」、「3 グループ国際最低課税額等に関する事項(GloBE Computations)」の3点に係る記載が求められている。

なお、移行期間CbCRセーフ・ハーバー等を用いて、税額が零となった国については、「3.グループ国際最低課税額等に関する事項」について、記載が省略される。

今回公表された内容では、上記のとおり日本語・英語の併記により報告事項等の記載項目が示されているほか、各欄の記載要領・記載方法として50ページにわたる説明も付されている。