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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第246回 金地金等の課税仕入れに伴う課税事業者の判断
税理士 上杉 秀文
( 94頁)
Q
課税事業者が金地金等の課税仕入れを200万円以上行った場合には高額特定資産の課税仕入れを行った場合と同様にその課税期間の翌課税期間及び翌々課税期間の事業者免税点制度並びに簡易課税制度の適用に制限があるようですが、高額特定資産を取得した場合の制限とどのような違いがあるのですか。具体的な適用関係について解説してください。 |
A
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点及び簡易課税制度の適用に関する制限は、仕入れの単位ごとに1,000万円以上である課税仕入れについて適用されるのに対し、金地金等を取得した場合の制限は、課税期間中の課税仕入に係る支払対価の合計額が200万円以上である場合に適用されます。
また...