[全文公開] 編集室だより
◆先月号から始まったシリーズ連載 「グローバル・ミニマム課税に係る今後の適切な実務対応」 の第2回では、GM課税に対応するための準備スケジュールについて解説しています。2025年3月期がGM課税の適用初年度となるため、ここからどのような手順で、そしてどのようなスケジュールで対応を行っていけば、新制度に適切に対応できるのかという点については、適用対象となる企業の皆様において、初年度はある意味では手探りで対応を進めていく面もあろうかと感じています。今号掲載の同シリーズでは、日本親会社・海外子会社で対応が必要となる内容の整理と、それをどのような日程で行っていくべきかというスケジュールの例・考え方などについて解説しています。これから対応が、より具体化・本格化してくると考えられるGM課税への実務対応の参考として、是非、ご一読下さい(A.K)。
◆今号では税務ガバナンスに関する2本の記事をお届けします。1つ目は 「消費税の国際課税における税務リスクの低減」 です。消費税は、個々の取引について各種の判定(課税と不課税、課税と非課税、輸出免税の適用・不適用 等)が求められます。そのすべてについて本社税務部がチェックしていくことは難しく、取引担当者や現場に近い経理事務担当者が取引内容を社内システムに登録する際に、適切な判定を行う必要があります。こうした点を踏まえ、税務リスクを低減するために社内でどのような研修を行えば良いかについて解説いただきました。2つ目は 「海外税務申告書を活用した海外子会社管理」 です。これから税務ガバナンスを強化していきたいという企業に向けて、現地の税務申告書を取り寄せた際にどのような情報を取得できるのか、またその活用法について記載いただきました。税務ガバナンスの向上にお役立ていただけますと幸いです(Y.Y)。
◆国際最低課税残余額に対する法人税(UTPR)、国内最低課税額に対する法人税(QDMTT)などを盛り込んだ令和7年度税制改正法案が、3月4日に衆議院で可決され、参議院に送られました。例年通りであれば、3月末には成立し、公布されます。また、租税条約については、ウクライナ、トルクメニスタン、アルメニア共和国との租税条約が今国会に提出されています(Y.Y)。
◇次号(2025年5月号)
・最近の相互協議の状況について
※掲載内容は変更となる場合があります。
訂 正 国税庁は3月4日に、2024年11月7日に公表した『令和5事務年度の「相互協議の状況」について』を一部訂正したことを公表しました( 詳細は同庁HPを参照 )。これに伴い、2024年12月号10頁のDOMESTIC NEWS『国税庁 令和5事務年度の「相互協議の状況」を公表』の末尾に掲載している表の件数を以下のとおり訂正させて頂きます。
表内の移転価格課税の発生件数が「38」とあるのは「36」に、その他の発生件数が「7」とあるのは「9」に、移転価格課税の繰越件数が「126」とあるのは「124」に、その他の繰越件数が「14」とあるのは「16」に訂正させて頂きます。