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Worldwide Tax Summary 米国 差別的または域外適用的な税制への対応 ― 内国歳入法(IRC)Section 891、およびSection 899(案)

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PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問
岡田 至康 監修

米国は、米国市民や米国企業に対して差別的または域外適用的な税を課すと見なされる外国に対応するためのさまざまなアプローチを検討している (注1) 。2025年1月20日公表の大統領令( 本誌2025年3月号 参照)によれば、これらの税にはデジタルサービス税(DST)などや、第2の柱に係る税(軽課税所得ルール(UTPR)など)が含まれる可能性がある。一つのアプローチは、Section 891に基づくもので、大統領の宣言に従い、当該宣言が行われた課税年度において、特定の外国企業や個人に対する特定の米国税率を2倍にするものである。もう一つのアプローチは、下院に提出されたSection 899(案)で、租税条約にかかわらず、特定の外国企業や個人に対する特定の所得に対して最大20%の追加税を課すものである。

Section 891 ―Section 891で...