[全文公開] 国際税務の英単語 Joint Venture(JV)(共同支配親会社等)
佐和公認会計士事務所 公認会計士・税理士 佐和 周
本連載は、国際税務でよく使う英語をピックアップして解説していくものですが、今回も 前回 に引き続き、グローバル・ミニマム課税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税)に関する用語です。
前回 の equity method (持分法)の解説で予告したとおり、今回の用語は Joint Venture ( JV )で、その訳は「共同支配親会社等」です。
順を追ってご説明すると、国際最低課税額に対する法人税については、構成会社等( Constituent Entity )のほか、「共同支配会社等」もその対象とされます。ここで、共同支配会社等とは、シンプルには以下のいずれかに該当する会社等をいいます。
① 共同支配
② ①の会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等(除外会社等を除く) ③ ①または②の会社等の恒久的施設等( PE:Permanent Establishment ) |
このうち、①の共同支配
一方、②については、英語では
JV Subsidiary
と表現されます(単純に共同支配