[全文公開] domestic news 国税庁 GM課税等に係る法人税基本通達等の一部改正を公表
国税庁は9月26日、 「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(令和7年9月26日付課法2―14他2課共同) を公表した。この改正通達は、令和7年度の法人税関係法令等の改正に対応し所要の整備が図られたもので、今回公表された通達では、主に「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等に関する改正」に係る内容が示されている。同改正通達は、一部のものを除き、令和7年4月1日以後開始対象会計年度分の国際最低課税額に対する法人税について適用される(なお、令和7年度の法人税関係法令等の改正のうち、その他の事項に係る改正通達は、既に 今年の6月30日に公表 されている)。
今回公表された改正通達では、「1 所在地国が異なる構成会社等の間の取引等に対する独立企業間価格に基づく調整の見直し」、「2 恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例の見直し」、「3 被配分繰延対象租税額の創設」、「4 被配分当期対象租税額の計算方法等の見直し」、「5 国別グループ純所得の金額から控除する金額」、「6 取戻繰延税金負債の見直し」などに係る通達内容が示されている。例えば、上記3の被配分繰延対象租税額の計算について、「被配分繰延対象租税額の計算における恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額等(基通18―1―70の3 新設)」、「被配分繰延対象租税額の計算における外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる金額(基通18―1―70の4 新設)」に係る内容などが示されている。
その他にも、実質ベース所得除外額の計算における特定費用は「構成会社等の従業員又はこれに類する者に係る給与等の費用」を指すが、この構成会社等の従業員又はこれに類する者には、「構成会社等の使用人としての職務を有する役員」が含まれることを例示に追加した改正なども行われている(「構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲(基通18―2―1 改正)」)。





