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Worldwide Tax Summary EU/ドイツ CJEU、社会保障における職務の「相当な部分」を明確化

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PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問
岡田 至康 監修

2025年12月11日、EU司法裁判所(CJEU)は、複数国で勤務する従業員が自国(居住地国)で職務の「相当な部分(substantial part)」を行っているかどうかの評価方法について明確化した。中心的な争点は、EU・EEA・スイス域外で行われた業務(第三国での業務)を評価に含めるべきかどうかであった。従業員が複数の国で勤務する場合の基本原則として、居住地国での勤務が「相当な部分」(25%以上)に達していれば、その従業員には居住地国の社会保障が適用される(この基準に満たない場合、雇用主が一社である限り、通常は雇用主所在地国の社会保障が...