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Worldwide Tax Summary ルーマニア 一定の関連者取引に係る費用に対する1%の損金算入上限の撤廃
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PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問
岡田 至康 監修
岡田 至康 監修
政府は、政令(Government Ordinance no. 6/2026)において、税務手続法典および税法典を改正した。税法典に係る主な改正点として、税法典第251条の廃止がある。これに伴い、ルーマニアに設立/組織されておらず、かつルーマニアに実質的管理の場所を有しない関連者との取引において、売上高が5,000万ユーロ未満の納税者が計上する費用の損金算入に関する1%の上限は撤廃される。法人税納税者は、税法典第25条に定める損金算入の取扱いを、年次で法人税を申告・納付する者について、2026年第1四半期から適用し、2026年の課税標準の算...




