※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

Worldwide Tax Summary ドイツ 清算開始後に分配された利得に係る源泉税の不適用

( 7頁)
PwC税理士法人編

国内子会社(ドイツの有限責任会社(GmbH))からEU親会社(ルクセンブルクの株式会社(Societe Anonyme))への利得分配に対する源泉税(10%)の還付に関し、連邦財政裁判所は、当該分配が子会社の清算開始後に行われたものであっても、清算手続の開始前に生じた利得に係るものである場合には、EU親子会社指令に基づく税の軽減措置の適用から排除されないと判示した(法人税法第11条第4項第3文どおり)。本判決により、当該利得分配について源泉徴収され納付された源泉税は全額還付されなければならないことが確認された。連邦財政裁判所は本件に関する最近のプレスリリースにおいて、本判決は...