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米国税務最新動向 IRS:延滞FBAR提出に関するペナルティ救済手続を削除
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アーンスト・アンド・ヤングLLP
パートナー 野本 誠
パートナー 野本 誠
7月1日、IRSは、外国銀行口座報告書(「FBAR」)の延滞提出に関する手続の案内をウェブサイトから削除しました。米国人(米国法人、米国市民、米国居住者等)は課税所得の有無に関係なくFBARの提出義務があります。
従来公開されていた手続では、外国金融口座から生じる所得について連邦所得税を適切に申告・納付済みであり、かつ当該年度についてIRSによる税務調査や未申告通知を受けていない納税者については、FBARの提出遅延のみを理由としてペナルティを課さない旨が明示されていました。
今回の削除により、FBARの提出遅延ペナルティへの救済措置に関する明示的...




