2026/06/12 9:00
月刊「国際税務」6月号の読みどころ
グローバル・ミニマム課税のGIR記載実務のケーススタディ
グローバル・ミニマム課税について、「情報申告書(GIR)にどのように記載すればよいの!?」――そのような声に応えた内容になります。
本稿では日本親会社がタイ子会社を直接保有するとともにイギリス子会社を経由してアイルランド孫会社を保有している事例をもとに、情報申告書(GIR)の記載実務について詳しく解説いただきました。
前半(6月号)ではGIRのセクション1、2について、 後半(7月号予定)ではセクション3(イギリス、アイルランド、タイ)についての記載例を取り上げます。3月決算の日系企業は、2025年3月期がグローバル・ミニマム課税の適用初年度となり、2026年9月末がその確定申告及び情報申告の期限となります。ぜひこの2回の解説記事をご活用ください。
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TP Controversy Report
【令和8年度税制改正】企業グループ間取引の書類保存の特例~明らかになった施行規則をベースに~
令和8年度税制改正では「企業グループ間取引の書類保存制度」が導入されました。内国法人は、2026年4月1日以降開始事業年度において、関連者との間で、「販管費」の起因となる取引を行った場合、受領・作成した、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に特定事項の記載がないときは、特定事項記載書類を取得・作成し、当該申告期限から7年間保存しなければならないというものです(法規59条の2、67条の2)。
導入の背景として、税務調査において国外関連者への支払に係る資料提供が十分になされず、その支払いの経費性についての実態確認に困難を来している、などがあったと思われます。
本制度は国内取引、海外取引のどちらも適用対象となりますが、国外関連者取引においては、特に日本子会社が外国親会社に支払いをするケースがこれまで税務調査において費用計上額の適正性の確認が困難とされてきたものであり、本制度がターゲットにする取引と想定されます。
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国際税務の相談室☆地域統括会社
過去に設立したシンガポール地域統括会社の税務メリット
過去にシンガポールに設立した地域統括会社の税務メリットを感じられないため、解消・整理することを考えている企業も少なくないようです。シンガポールでも2025年1⽉1⽇以後に開始する事業年度からグローバル・ミニマム課税が導⼊され、国内ミニマムトップアップ課税が適⽤されます。これにより、同制度の対象となる⼤規模企業グループにおいては、シンガポールで優遇税率の承認を受けていたとしても、国内トップアップ課税により実効税率が15%まで課税されることになるため優位性は大きく失われたといえます。
一方で、解消の場合、地域統括会社が保有する各国子会社株式を株式譲渡等によって⽇本親会社や他のグループ会社へ移転する際には、当該子会社所在地国において含み益に対してキャピタルゲイン課税が生じるケースもあり留意が必要になります。
本稿では、①全体的に税務上のメリットが減少していること、②まだ現行法においても残されている税務メリット、③解消を決めたあとの税務リスク、について整理いただいています。シンガポールの地域統括会社を解消すべきかどうかお悩みの企業の方は、そのご判断にご活用ください。
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