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グローバル・ミニマム課税のGIR記載実務のケーススタディ(上)

PwC税理士法人 シニアマネージャー 白井 浩

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1.はじめに

2021年10月にOECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において合意されたグローバル・ミニマム課税に対応するため、令和5年(2023年)3月の所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)の公布及び同年6月の関係政省令の公布により、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(以下、「本邦GMT」)が創設され、令和6年(2024年)4月1日以後に開始する対象会計年度から適用されることとなりました。また、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設と併せて、特定多国籍企業グループ等報告事項等(以下、「GIR」、GloBE Information Return)の提供制度の創設が行われました。

特に3月決算の日系企業は、2025年3月期が本邦GMTの適用初年度となり、まさに2026年9月末がその確定申告及び情報申告の期限を控えています。

本稿は、特に後者の情報申告である特定多国籍企業グループ等報告事項の提供制度の準備に当たっての一助になることを期待しています

2.日本の情報申告制度の概要

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、GIRを通じて、特定...