いま、なぜ、CFC税制に関する調査なのか?【月刊「国際税務」8月号の読みどころ】

月刊「国際税務」8月号の読みどころ

(月刊「国際税務」掲載記事の一覧はこちら)

いま、なぜ、CFC税制に関する調査なのか?
~調査の傾向、指摘事項・論点を分析し、その対策を探る~

ここ数年、大企業のみならず、中小企業に対しても課税当局によるCFC税制の適用による調査の実施や課税の指摘が増加傾向にあります。
その理由の一つが調査体制の強化であり、2023年(令和5事務年度)に東京国税局に設置された「国際機動部門」が挙げられています。国際機動部門は、国際課税の専門集団によって組織され、特定企業に対する調査に特化するというよりも、むしろ複数の企業に横断的に接触・臨場し、機動的・効率的に対応する調査体制を採っています。さらに調査官への指導的役割も担っており、国際取引に対する調査能力全体の底上げにも寄与していくものと思われます。なお、令和8事務年度において、この「国際機動部門」は「国際機動課」へ拡充されており、今後の役割や方向性も注目されます。
記事を一部公開しています。

TP Controversy Report
【令和8年度税制改正】
企業グループ間取引の書類保存の特例~通達・事務運営指針の公表~

令和8年度税制改正において、企業グループ間取引の書類保存の特例が盛り込まれました。本特例は内国法人が2026年4月1日以降、関連者との間で販管費等の起因となる取引を行った場合、契約書、領収書、見積書等に対価の額の明細及び設定方法などの特定事項の記載がないときは、これらを記載した書類を取得・作成し、7年間保存しなければならなくなりました。適用範囲としては、国内関連取引および国外関連取引(日本親会社から海外子会社への支払い&日本子会社から海外親会社への支払い)が対象になるため、その影響は広範囲に及ぶものと思われます。また、金額の閾値は設けられておらず、少額の取引においても本改正の対象とされることにも留意が必要です。このたび、国税庁から6月30日付で公表された通達及び事務運営指針の内容について解説いただきました。
記事を一部公開しています。

ゼロからわかるアメリカ税務 日系企業が押さえるべき基礎と実務
最終回 米国税制の最新動向と将来展望

昨年8月号から12回にわたってお届けしてきた「ゼロからわかるアメリカ税務―日系企業が押さえるべき基礎と実務」が、最終回を迎えました。今月号ではOBBBA後の連邦法人税に関するアップデートや近時の税制改正に関する議論の状況等、アメリカ税制の最新動向に焦点を当て、日系企業が改めて取り組むべき課題を示しています。"複雑なアメリカ税制・制度について基本的な仕組みや実務上の論点を分かりやすくお伝えする"というコンセプトのもとスタートした本連載でしたがいかがでしたでしょうか。連載中もOBBBA成立やトランプ関税などの問題が起こりましたが、これらの諸問題について理解しやすくなったといったような実感がございましたら幸いです。
記事を一部公開しています。


会員制度 国際税務研究会 P会員・R会員・読者会員・国際税務データベースの皆さま
今回ご紹介した記事は、国際税務データベースにてご覧いただけます。
ログインはこちら

会員制度 国際税務研究会 未契約の皆さま
会員制度 国際税務研究会 P会員・R会員・読者会員・国際税務データベースについてはこちら↓
税研ホームページ:会員制度 国際税務研究会

今回ご紹介の記事を閲覧したい方は、こちらのページにて所定の事項をご入力ください。国際税務データベースの試用IDをお送りいたします。

  • スマートラーニングLP260930

  • リース会計LP250731

  • PRESSLINKS230921

  • noteバナー20250731まで

  • 税務通信テキスト講座

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン