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Selection Q&A CASE2 外国人労働者をめぐる税務
あがたグローバル税理士法人 税理士・米国公認会計士 多賀谷 博康
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当社では、中国とベトナムから技能実習生を受け入れています。技能実習生に対して支給する給与については、租税条約の規定による減免を受けられると理解していますが、この場合において、下記の点について教えてください。
① 「租税条約に関する届出書」の提出を失念した場合の取扱い ② 資格外活動をさせてしまっている場合の税務上のリスク ③ 在留資格の「技能実習生」ではなく「研修生」に対して支給する研修手当の税務上の取扱い |
A ① 給与の支払日の前日までに、貴社 の所轄税務署長に「租税条約に関する届出書」を提出しなければならないところ、これを提出していない場合には、原則として租税条約の規定の適用を受けることができな...