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Selection Q&A CASE3 災害を受けた個人の所得税等の取扱い

 税理士 齋藤 竜立

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私は商社に勤めるサラリーマンですが、大きな台風があったことにより、新築したばかりのマイホームの屋根が崩壊するなどの災害に見舞われ、家屋の2分の1程度が損壊してしまいました。

私個人の所得税などの税金について支援や特例等はないのでしょうか。

なお、私の収入は500万円程の給与所得のみで、住宅ローンがあるため住宅借入金等特別控除を受けています。

 A   あなたの場合には、住宅の2分の1以上の損害が生じており、合計所得金額も1千万円以下ですので、災害減免法の適用も所得税法の雑損控除の適用もどちらも受けることが可能と考えられます。

災害減免法による減免を受けるか、所得税法の雑損控除を受けるかは、どちらか一方を選...