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Selection Q&A CASE2 換価分割・代償分割により取得した不動産を譲渡した場合の譲渡所得課税

 税理士 加藤 久也

( 50頁)

Q 相続財産に含まれる不動産を譲渡した場合の課税関係

被相続人Pが所有する財産は2,000万円で購入した土地(以下「甲土地」といいます。)のみであり、法定相続人はその子AとBの2人です。

AとBは、すでに自己の土地に家を建てて居住しており、今後この甲土地を使用するつもりはないため、売却することにしました。

そこで、次のケースにおける譲渡所得の課税関係がどのようになるか教えてください。

ケース1:換価代金の取得割合を決めた後、売却する場合AとBは遺産分割について協議しました。その結果、BはPの生前に十分贈与を受けていたため、甲土地の売却代金はすべてAが取得することに合意し、遺産分割協議書を作成しました。...