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SelectionQ&A CASE2 非居住者の人的役務の提供による給与等に係るみなし源泉徴収と外国法人の所得税額控除

 税理士 坂本 雄一

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Q 海外スポーツチームが日本で親善試合をする場合の課税関係

海外のラグビーチームの関係者から、日本で親善試合を行った場合の税務処理について、対応を依頼されております。通常、ラグビーチームから選手に報酬を支払う場合には当該報酬に対して源泉徴収をする必要があると思いますが、源泉徴収が不要となるような規定はありますでしょうか。

また、ラグビーチーム(法人)に関する法人税の申告において留意点などがあれば、教えてください。

なお、今回の親善試合の収支は以下の通りです。

主催者から受ける報酬:1億円

選手に支払う報酬  :2,000万円

旅費等       :1,000万円

A  ラグビーチームに対して日本の主催者から...