※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
SelectionQ&A CASE2 逆さ合併と事業承継税制
OAG 税理士法人 税理士 榑林 一典
( 42頁)
Q 逆さ合併をした後の事業承継税制の適用
当社は創業者が全株式を保有するオーナー企業です。後継者候補として、5年ほど前から創業者の息子が当社製品の販売会社である100%子会社の社長に就任し、経営の経験を積んでいます。
このたび、創業者から、なるべく早く息子にグループ全体の事業を任せたいという話があり、いわゆる事業承継税制の適用ができないかという相談がありました。
現在までのところ、創業者の息子は当社の経営にはいっさい関わっていませんが、このようなケースでも事業承継税制の適用ができるのでしょうか(〔当社グループ図〕参照)。
A 事業承継税制の適用にあたり、事業上の合理性があることを前提とすれば、貴社と...