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所得税(申告所得) 不動産所得と事業所得における「収入金額の計上時期等」―5

 税理士 増渕 実

( 100頁)

今回は、不動産所得に係る損益通算の特例と所得区分について取り上げます。

Q1 信託を利用して不動産賃貸を行っている場合における不動産所得に係る損益通算の特例

私は、信託を利用して不動産賃貸を行っています。

不動産所得に損失が生じた場合には特別な規定があるそうですが、その内容はどのようなものですか。

 A1   answer

特定受益者に該当する個人が信託から生ずる不動産所得を有する場合において、その年分の不動産所得の金額の計算上その信託による不動産所得の損失の金額として一定の金額があるときは、その損失の金額に相当する金額は生じなかったものとみなされます。

 解説 

1 特定組合員又は特定受益者の不動産所得に係る損益...