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コロナ関連特集 CASE3 新型コロナウイルス感染症等の影響を受けて収入が著しく減少した場合における消費税課税事業者の選択の取りやめ等

 税理士 椿 隆

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Q 課税事業者、簡易課税制度における再選択の特例

内装工事業を営むA社(5月決算法人)は令和2年6月から事業拡大を計画し、令和2年2月以降に多額の課税仕入れを見込んでいたため、令和元年5月に課税事業者選択届出書を提出し、令和2年5月期は課税事業者を選択しました。

ところが、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けて、売上が大きく落ち込み、予定した設備投資は取りやめとなりました。A社は、令和2年5月期の消費税の確定申告書を提出しなければならないでしょうか。

ちなみに、今年度と前年度の1月から5月までの収入金額の推移は右表のとおりです。

ところで、A社の仕入先のB社(5月決算法人)は、新型コロナウイルス感染...