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コロナ関連特集 CASE1 コロナ禍における住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 税理士 中島 孝一

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Q1 住宅ローン控除の適用要件の弾力化

(控除期間13年間の入居期限要件)

私は、令和2年2月に自宅建築のための土地を取得し、その後、5月に住宅の新築工事請負契約を締結し、7月着工で11月に完成、即、入居する予定としていました。

しかし、コロナ禍により、設計事務所・建築会社との打合せ等がスムーズにいかず、結局、10月ごろの着工で、入居は年明けの令和3年3月になりそうです。

したがって、当初は特別特定取得(消費税等が10%による住宅の取得等)に該当し、控除期間13年の特例措置の適用を受けることができるはずでしたが、令和2年12月までの入居期限要件を満たせないとすれば、住宅ローン控除の特例措置(控除期間1...