※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

Selection Q&A CASE1 消費税法における非課税とされる住宅の貸付けの範囲

 税理士 椿 隆

( 59頁)

Q 令和2年度税制改正による非課税となる住宅の貸付けの範囲の見直し

私は、不動産の貸付事業を行っており、令和2年3月に新たな賃貸マンションを購入したところです。

この物件は都心にあり、マンション自体、居住用と事業用とが混在している状況で、私もユーザーの需要に合わせて居住用にするか事業として貸し付けるかを決めることとしています。

さて、令和2年度の税制改正により住宅の貸付けにおける消費税の非課税規定が改正されたと聞きました。その概要を教えてください。

 A  非課税とされる住宅の貸付けの範囲が令和2年度の税制改正で見直されました。

改正前の消費税法別表第1第13号では、非課税となる住宅の貸付けは、契約において...