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所得税(申告所得) 不動産所得と事業所得における「収入金額の計上時期等」―8

 税理士 増渕 実

( 115頁)

今回は、棚卸資産等を自家消費した場合等の総収入金額算入及び広告宣伝用資産の贈与等を受けた場合の経済的利益の取扱いについて取り上げます。

Q1 棚卸資産等を自家消費した場合等の総収入金額算入

私は、酒類小売業を営んでいますが、商品を自家用に消費したり、慶弔用として知人に贈与又は廉価で販売したりすることがあります。

次のような場合には、事業所得の金額の計算上どのように取り扱えばよいでしょうか。

① 仕入金額3,000円、販売価額5,000円の日本酒を自家用に消費しました。

② 仕入金額30,000円、販売価額50,000円のウイスキーを知人に10,000円で販売しました。

 A1   [answer]

1 棚卸資産...