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所得税(申告所得) 必要経費と家事関連費等の必要経費不算入―3

 税理士 増渕 実

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今回は、国税不服審判所の公表裁決における家事関連費等についての法解釈、証拠資料等に基づく事実認定及びその判断を取り上げます。

Q1 諸会費及び研修費の支出

歯科医師で歯周病専門医でもあるAが支出した次に掲げる費用は、必要経費に算入できますか。

〔Aの主張〕(1)同窓会等の会費同窓会等に参加することは、業界情報の収集及び歯周病専門医としての広報活動の場であり、同僚医師から患者の紹介を受ける等の効果もあるので、医師として活動するうえで必要な費用である。(2)歯科医師連盟会費政治連盟から保険制度改正等の業務に関する情報を収集できるという効果がある。(3)英会話研修費米国歯周病学会等の国際的な学会に参加する...