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消費税 令和2年度改正―5(居住用賃貸建物に対する仕入税額控除の制限(その4))

 税理士 熊王 征秀

( 72頁)

居住用賃貸建物については、取得時における仕入税額控除ができません。ただし、仕入日以後に課税賃貸用に供した場合又は物件を譲渡した場合には、税額の取り戻し控除が認められています。

今月は、居住用賃貸建物に対する調整税額の計算例や改正法の適用時期などについて確認していきます。

Q1 課税賃貸割合による調整税額の計算例

居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合の調整税額の計算方法について、数値を使用して教えてください。

 A1   [answer]

物件を調整期間の末日まで保有していることを前提に、下記の計算例により「課税賃貸割合」と「調整税額」の計算をご確認ください。

<計算例>x1年度中に1,100,000(税込)...