※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

Selection Q&A CASE3 相続により取得した資産を譲渡した場合の相続税の取得費加算

 税理士 岡本 理

( 37頁)

Q 代償分割により取得した資産を譲渡した場合の計算

昨年、父が亡くなりました。遺産は父が約10年前に購入した土地と有価証券のみで、相続人は私と弟の2名です。遺産分割協議の結果、土地、有価証券とも私が相続し、私から弟に代償金を支払うことになりました。代償金の支払い及び相続税申告・納税とも、相続税申告期限内に一通り済ませています。このたび、相続した土地を第三者へ売却することとしました。父が土地を購入した時の資料は何も残っておらず、取得価額は不明です。相続により取得した財産を譲渡したとき、納付した相続税の一部を取得費に含めて譲渡所得税を計算できると聞きましたが、私の場合、具体的にどのような計算になるで...